闇バイトに労働基準法は適用されない?犯罪行為の事業性の解釈、許可事業で許可を受けていなかった場合は労基法の適用があるが、詐欺・窃盗等の場合は労働者自身も共同正犯・従犯となり労基法の保護は受けられない

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